特定商取引法に基づく表示

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1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
合同会社201Enterprise
熊本県熊本市中央区坪井2丁目2-42ニュー広町ビル1F
電話   096-247-6476
代表社員 小野 孝太

2.役務の内容
・役務の種類
15歳~23歳を対象とした発声や演技指導 など
・役務提供の形態又は方法
一斉指導、個別指導、個人指導 など
・役務を提供する時間数などの合計
最大40回×2.5時間=最大100時間

3.購入が必要な商品の有無
なし

4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額

<入所時>
・入所金:132,000円(税込)
・レッスン料①初月分:38,500円(税込)
・レッスン料②翌月分:38,500円(税込)
<月謝>
・レッスン料:38,500円(税込)~5,500円(税込)
※宿題を規定回数提出するごとにレッスン料が変動(値引き)します。

【宿題割の積算について】
日常課題は毎日午後8時59分までに指定された課題を提出すると1回とします。原則1日1回提出です。1日に複数回提出することは認めません。週末課題は毎週日曜日午後8時59分までに指定された課題を提出すると1回とします。原則1週間に1回提出です。1週間に複数回提出することは認めません。

【宿題割A】
月額レッスン料=5,500円(税込)
適用条件:日常課題を450回以上提出及び週末課題を65回以上提出
【宿題割B】
月額レッスン料=16,500円(税込)
適用条件:日常課題を360回以上提出及び週末課題を52回以上提出
【宿題割C】
月額レッスン料=22,000円(税込)
適用条件:日常課題を270回以上提出及び週末課題を39回以上提出
【宿題割D】
月額レッスン料=27,500円(税込)
適用条件:日常課題を180回以上提出及び週末課題を26回以上提出
【宿題割E】
月額レッスン料=33,000円(税込)
適用条件:日常課題を90回以上提出及び週末課題を13回以上提出
【通常料金】
月額レッスン料=38,500円(税込)
適用条件:日常課題を90回以下提出及び週末課題を12回以下提出

5.[4]の金銭の支払時期、方法
・入所時にレッスン料金2カ月分(初月分と翌月分)と入所金を申込後1週間以内にお支払いください。
・毎月の支払日は10日午後15時までです。なお、月額レッスン料金は支払月の直近25日に確定いたします。
(例)7月分のレッスン料は5月25日に確定し、6月10日までにお支払いいただきます。

6.役務の提供期間

契約書面交付日より2024年3月31日まで

7.クーリング・オフに関する事項

①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.入所申込・契約者は、当スタジオが特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当スタジオが法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当スタジオが交付した法第48条第1項の書面を入所申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入所申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、入所申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当スタジオが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入所申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入所申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入所申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

8.中途解約に関する事項

①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。
契約の解除の場合には、2ヶ月前の24日までに申し出を行うものとします。前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
   A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
   B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
     a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
     b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
       2万円または1ヶ月分の受講料に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当スタジオが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入所申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、入所申込・契約者が当スタジオに関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当スタジオは入所申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当スタジオの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入所申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
⑦. 入所申込・契約者は退所する月を除く2ヶ月前の24日(24日が土日祝の場合は前営業日)までに当スタジオの所定の退所届を提出することにより解約することができます。書面以外での解約は受け付けません。なお、当スタジオが退所届を受理しない限り受講料支払義務は発生するものとします。また、以下のような場合ですと退所届は受理されません。
㈠ 退会する月の月謝までで、未払いの料金がある場合。
㈡ 休会終了月に退会を希望する場合。
㈢ 担当コーチやスクール事務局への口頭での退会申請。

9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  ローン提携販売の方法、または包括信用購入あっせん、もしくは個別信用購入あっせんの方法により役務の提供を行
う場合には、割賦販売法の規定に基づき、弊社に生じている事由をもって対抗することができます。

10.前受金の保全に関する事項
  前受金の保全措置はとっておりません。

11.特約
  特約はありません

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1.事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
合同会社201Enterprise
熊本県熊本市中央区坪井2丁目2-42ニュー広町ビル1F
電話   096-247-6476
代表社員 小野 孝太

2.役務の内容
・役務の種類
15歳~23歳を対象とした発声や演技指導 など
・役務提供の形態又は方法
一斉指導、個別指導、個人指導 など
・役務を提供する時間数などの合計
最大40回×2.5時間=最大100時間

3.購入が必要な商品の有無
なし

4.役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額

<入所時>
・入所金:132,000円(税込)
・レッスン料①初月分:38,500円(税込)
・レッスン料②翌月分:38,500円(税込)
<月謝>
・レッスン料:38,500円(税込)~5,500円(税込)
※宿題を規定回数提出するごとにレッスン料が変動(値引き)します。

【宿題割の積算について】
日常課題は毎日午後8時59分までに指定された課題を提出すると1回とします。原則1日1回提出です。1日に複数回提出することは認めません。週末課題は毎週日曜日午後8時59分までに指定された課題を提出すると1回とします。原則1週間に1回提出です。1週間に複数回提出することは認めません。

【宿題割A】
月額レッスン料=5,500円(税込)
適用条件:日常課題を450回以上提出及び週末課題を65回以上提出
【宿題割B】
月額レッスン料=16,500円(税込)
適用条件:日常課題を360回以上提出及び週末課題を52回以上提出
【宿題割C】
月額レッスン料=22,000円(税込)
適用条件:日常課題を270回以上提出及び週末課題を39回以上提出
【宿題割D】
月額レッスン料=27,500円(税込)
適用条件:日常課題を180回以上提出及び週末課題を26回以上提出
【宿題割E】
月額レッスン料=33,000円(税込)
適用条件:日常課題を90回以上提出及び週末課題を13回以上提出
【通常料金】
月額レッスン料=38,500円(税込)
適用条件:日常課題を90回以下提出及び週末課題を12回以下提出

5.[4]の金銭の支払時期、方法
・入所時にレッスン料金2カ月分(初月分と翌月分)と入所金を申込後1週間以内にお支払いください。
・毎月の支払日は10日午後15時までです。なお、月額レッスン料金は支払月の直近25日に確定いたします。
(例)7月分のレッスン料は5月25日に確定し、6月10日までにお支払いいただきます。

6.役務の提供期間

契約書面交付日より2024年3月31日まで

7.クーリング・オフに関する事項

①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.入所申込・契約者は、当スタジオが特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当スタジオが法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当スタジオが交付した法第48条第1項の書面を入所申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入所申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、入所申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当スタジオが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入所申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入所申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入所申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

8.中途解約に関する事項

①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。
契約の解除の場合には、2ヶ月前の24日までに申し出を行うものとします。前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額2万円または1ヶ月分の受講料に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当スタジオが関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入所申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、入所申込・契約者が当スタジオに関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当スタジオは入所申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当スタジオの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入所申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
⑦. 入所申込・契約者は退所する月を除く2ヶ月前の24日(24日が土日祝の場合は前営業日)までに当スタジオの所定の退所届を提出することにより解約することができます。書面以外での解約は受け付けません。なお、当スタジオが退所届を受理しない限り受講料支払義務は発生するものとします。また、以下のような場合ですと退所届は受理されません。
㈠ 退会する月の月謝までで、未払いの料金がある場合。
㈡ 休会終了月に退会を希望する場合。
㈢ 担当コーチやスクール事務局への口頭での退会申請。

9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  ローン提携販売の方法、または包括信用購入あっせん、もしくは個別信用購入あっせんの方法により役務の提供を行
う場合には、割賦販売法の規定に基づき、弊社に生じている事由をもって対抗することができます。

10.前受金の保全に関する事項
  前受金の保全措置はとっておりません。

11.特約
  特約はありません。

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